離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、があります。
協議離婚(当事者間の合意による解決)ができないときに,調停離婚となり(調停前置主義)、家庭裁判所で調停を行います。調停離婚でも解決ができない場合に、裁判離婚(裁判で離婚を求めます)となります。段階に応じたリーガルサービスをご提供します。
なお、別れたい場合はもちろんですが別れたくない場合のご相談も承っております。
| (離婚交渉、調停) | |
|---|---|
| 着手金 | 報酬金 |
| 事案に応じて 210,000円~420,000円 ※ |
着手金と同額 ※ |
| (離婚裁判) | |
| 着手金 | 報酬金 |
| 事案に応じて 210,000円~525,000円 ※ |
着手金と同額 ※ |
※ 分割の相談応じます