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大船法律事務所
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| 主な営業エリア 神奈川県 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市 逗子市 横浜市(栄区 戸塚区) |
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弁護士トップ > 相続・遺言 |
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相続・遺言
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相続
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家族を亡くされた時その亡くなられた家族(被相続人)の財産を分割し、各相続人に承継させる手続を相続あるいは遺産分割手続といいます。
原則は、民法によって決められている相続分を持つ相続人全員の協議によって、どの財産を誰に相続させるのか決め、遺産分割協議書を作成した上で、それぞれ個々の財産を相続することになります。協議がまとまらないケースでは家庭裁判所において遺産分割調停等の手続きを措ることになります。
相続は別名「争族」とも言われることがあります。そのようにならないように、お互いの言い分を尊重しながら、お互いに歩み寄り、円満な解決が求められます。 |
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| 着手金 |
報酬金 |
各相続人間に争いのないケース
315,000円※
+ 実費約30,000円程度 |
1,050,000円※
難易度により+α |
各相続人間に争いのあるケース
525,000円※
+ 実費約50,000円程度
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1,890,000円※
難易度により+α |
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依頼したい内容が遺産分割協議書の作成のみで、戸籍の調査、預貯金の払い戻し等はご自身で行われる場合(弁護士に依頼する業務の内容が簡易な場合)は、裁判外手数料の中の契約書作成手数料に準じます。
※分割払いの相談応じます |
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遺言
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相続が争族となって大変になることが予想されたり、可愛がっている家族に相続分より多めの財産を相続させたりなど、遺言をする人が生前に自分の財産の処分について、あらかじめ決めて書面として残しておくことを遺言と言います。遺言は自筆で作ることも可能ですが、公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成がお勧めです。その前提として、戸籍を取り寄せて相続関係を調査したり、不動産、預貯金、株式などの全財産を把握するなどした上で、遺言の案文を作成することなどが弁護士の業務になります。なお、遺言の内容を実現するための事務を行う者のことを遺言執行人と言います。遺言を実現させるためにはきちんとした人にその執行を委ねることが不可欠です。 |
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| 公正証書遺言作成手数料 |
157,500円※
+ 実費(公証人報酬等) |
| 弁護士が遺言執行者になる場合の手数料 |
執行の難易度に応じて
525,000円〜1050,000円※
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※分割払いの相談応じます |
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着手金とは、事件の着手時(事件開始時)にかかる弁護費用です。 |
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報酬金とは、事件の解決時(事件終了時)にかかる弁護費用です。 |
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実費とは、交通費・通信費・印紙代など事件遂行中にかかる事務経費です。事件着手時に預かり金として納めていただき、事件終了時に清算をします。 |
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(主な業務エリア) |
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【神奈川県の湘南地域を中心とした以下の地域】 |
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神奈川県 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・逗子市
横浜市(栄区・戸塚区)その他神奈川県内全域 |
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【以下を最寄り駅とする地域に在住又は在勤の方】 |
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藤沢市(藤沢・長後・湘南台・六会日大前・善行・藤沢本町・本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島) 湘南モノレール(富士見町・湘南町屋・湘南深沢・西鎌倉・片瀬山・目白山下・湘南江の島)
鎌倉市(鎌倉・長谷・大船・極楽寺・和田塚・由比ヶ浜・稲村ケ崎)
茅ヶ崎市(茅ヶ崎)
平塚市(平塚) 逗子市(逗子・東逗子) 横浜市 栄区(本郷台)
戸塚区(戸塚・東戸塚・舞岡) |
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上記以外の地域の方でも、当事務所へお越しになれる方であれば受任可能です。 |
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