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債務整理・自己破産・個人再生
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こちらもご覧下さい。→ |
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債務整理の種類〜その借金、払い過ぎではありませんか?
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弁護士に依頼して債務整理を行うと、消費者金融会社への利息の払い過ぎにより、一定の金額が逆に返ってくる場合があります(これを過払い金といいます)。法律(利息制限法)に従って計算し直すと、とっくに借金を完済しているはずなのに、不必要な返済をしているのかもしれません。
過払い金が発生しない場合であっても、弁護士に依頼して債務整理を行うと、払い過ぎた利息が元本に充当され、債務総額が大きく減少(圧縮)され、無理のない返済計画を組むことができ、その返済計画に従って無理なく返済続けることができます(任意整理)。
借金が大きく自分での返済が困難な場合に用意されている手続きが自己破産です。自己破産をすると、破産法に基づき、借金が免責されるため、経済的にやり直せるチャンスを得ることができます。
任意整理と自己破産の中間的な制度が個人再生です。住宅ローンのある自宅を手放したくないとか、自己破産はしたくないなどの理由がある場合に用いられる手続きが個人再生です。具体的には裁判所の関与のもと、債務を大幅に減少(一部を免除)させて原則として3年間で返済する計画をたて返済をしていきます。マイホームを手放したくない場合は、住宅ローンはそのまま返済を続けていき、自宅は確保できるという流れになります。 |
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| (任意整理・過払い金回収) |
| 着手金 |
報酬金 |
1社 21,000円 ※
+ 実費5,000円 |
1.減額分(債権者主張金額と和解金額との差額)の10%
※
2.過払い金が発生した場合は、債権者主張金額の10% と過払い金の20% ※ |
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| (自己破産) |
| 着手金 |
報酬金 |
個人の場合
- 債務総額 1000万円以下の場合 -
債権者(社)数:1〜10
210,000円 ※
+ 実費2万円
債権者(社)数:11〜15
315,000円 ※
+ 実費2万円
- 債務総額 1000万円以上の場合 -
債権者(社)数にかかわらず420,000円 ※
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着手金と同額 ※
着手金と同額 ※
着手金と同額 ※
着手金と同額 ※ |
法人の場合
事案に応じて
525,000円〜10,050,000円 ※
+ 実費4万円
+ 管財費用20万円 ※ |
着手金と同額 ※ |
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法人の場合は必ずですが、個人の自己破産の場合にも、ある程度の財産がある場合や免責不許可事由がある場合等には、破産管財人が関与するこがあります。このような場合を管財事件といいます。管財事件になる場合には管財費用として、別途20万円※がかかります。 |
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| (個人再生) |
| 着手金 |
報酬金 |
315,000円 ※
+ 実費3万円
但し住宅資金特別条項を利用する場合は420,000円 ※
+ 実費3万円
※分割払いの相談応じます |
着手金と同額 ※
着手金と同額 ※ |
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着手金とは、事件の着手時(事件開始時)にかかる弁護費用です。 |
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報酬金とは、事件の解決時(事件終了時)にかかる弁護費用です。 |
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実費とは、交通費・通信費・印紙代など事件遂行中にかかる事務経費です。事件着手時に預かり金として納めていただき、事件終了時に清算をします。 |
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