法律まめ知識

行為の個数

刑法で,行為の個数(専門的には,構成要件該当性の該当回数)の判断をいかにするかについて,学生から質問がありました。
とかく刑法の司法試験の論文の問題では,行為も抽象的であるため,司法試験受験生には実務のセンスの習得に苦慮するところです。

基本的には,行為は,客観面と主観面から成り立つので,この両面から,行為の個数を判断することとなります。
客観面からは,継続性や機会の同一性,社会的意味の同一性などが基準となります。
主観面からは,ずばり犯意(故意)の1個性を軸に,計画性や動機の同一性などが基準となると思います。

検事の経験からは,やはり犯意(故意)がポイントになっていると思います。
例えば,人を殺すつもりで同一機会に10回ナイフで刺したような場合は,10回のうち1回1回ごとに1個の行為とみるのではなく,10回で1個の行為と判断します。なぜなら,人を殺すという犯意(故意)は,1つで,それに支配されている個別所為の集合体であって,全体として行為は1個だと考えるからです。

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法律事務所事務員の呼び名

一般的にこの業界では,法律事務員を,色々な呼び名で呼びます。
代表的なものは,パラリーガル,秘書,事務員さん,です。

「パラリーガル」という呼び名は,どちらかというと法律職(色)が強い呼び方で,例えば,弁護士の指示に基づき判例や法律文献を調査したりすることを主な仕事とする法律事務員のことを言います。東京の大手事務所に多いです。
「秘書」という呼び名もされていて,これはどちらかというとブル弁(ブルジョア弁護士=お金持ちの弁護士)の下で働く法律事務員で,本当に秘書的な仕事,例えば,スケジュール管理などを中心として働く場合と言えます。東京のベテラン弁護士事務所に多いです。
一般的には,普通に「事務員さん」と呼んで,事務仕事を中心とする法律事務員の場合がほとんどです。うちもそうです。
他の士業と異なり「補助者」という呼び方はしないのも弁護士業界特有と思います。

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東京簡易裁判所民事部

今日,東京簡易裁判所(東京簡裁)の民事事件の第1回口頭弁論期日に出廷しました。
ちなみに,過払金返還請求訴訟です。
依頼者が遠方のため,相手方会社の本店所在地である東京簡裁に提訴しました。
東京簡裁は私自身はじめてでした。

びっくりしたのが,同じ時間に入れられている事件の「数」。
10:00に20件くらい
10:30に15件くらい
11:00に3件くらい
とても多いと思いました。

ほとんどがクレサラ会社が原告で債務者が被告の事件の,欠席判決(被告が答弁書を出さないので,擬制自白が成立し,原告勝訴の判決が下ります)なのも驚きました。
裁判官がてきぱきと事件を処理していました。

簡易裁判所の場合,会社の社員であれば,裁判所の許可で代理人になれます。
なので,許可代理人のオンパレード。
ここに弁護士代理の原則を貫いてもらうと,弁護士的には仕事が増えていいなあと,ふと思いました。

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藤沢のデパートで強盗? 窃盗と強盗の違い

先週,通勤の電車で「藤沢の小田急デパートに強盗が入ったらしいよ」という噂を耳にしました。
翌日の新聞に,「藤沢の小田急デパートで,深夜,2億円相当の宝石等が盗まれた。窃盗の容疑で捜査中。」という記事が書いてありました。

強盗と窃盗では全然違うなあと思ったのでしたが,普段同じように使われているのが現実です。その違いは何でしょうか?

窃盗の定義は,「占有者の意思に反し,財物の占有を排除し,自己または第三者の占有に移すこと」です。
これに対し,強盗の定義は,「暴行・脅迫により,相手方の反抗を抑圧し,その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すこと」を言います。

共通点は,被害者の占有物を,自己または第三者の占有に移すことです。
根本的な違いは,その占有を移す態様の違いであり,強盗の場合は,暴行または脅迫により,相手の反抗を抑圧するのに対し,窃盗の場合は,そうではない点にあります。

例えば,万引きは,窃盗です。
銀行強盗は,窓口の銀行員に対し,「金を出せ」などと脅迫し,その意思を抑圧して,お金を奪取するので,強盗になります。

先の藤沢の小田急デパートの件は,深夜に,デパート内に侵入し,誰もいないなかで,宝石等を持ち去った事件であり,被害者の反抗を抑圧するような暴行・脅迫がなく,単に占有を自分達のもとに移したにすぎないため,窃盗になります。

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検察時代の官舎事情

最初に名古屋で入った官舎は,昭和40年代築の3Kで,団地タイプの官舎でした。
はっきり言ってボロボロで,トイレは和式,風呂はガス釜でした。
家賃は2万円くらいだった記憶です。

次に山形で入った官舎は,昭和50年代築の3DKで,団地タイプの官舎でした。
ほどよく手入れされていて,トイレは洋式,風呂はガス釜でした。
家賃は3万円くらいだった記憶です。

最後に横浜で入った官舎は,平成14年ころ築の3LDKで,マンションタイプの官舎でした。
ものすごくきれいで,ハイセンスな官舎でした。
家賃は5万円くらいだった記憶です。

検察官の官舎は,法務省が管理するもの(いわば直営のもの)と財務省が管理するもの(他の省庁の公務員も入ります)があります。
法務省系の官舎は,たいていは古くて安いです。
財務省系の官舎は,新しいものが多いです。
ただ,私の場合,名古屋・山形・横浜いずれも財務省系だった記憶です。

家賃は市価の5割程度でしょうか。
官舎の家賃は基本的に全国単位で決まっているのに対し,市価は地方が安くて都心部は高いことから,地方だとあまり割安感を感じませんが,都心部だと割安感をとても感じます。
ちなみに,官舎に入れば住宅手当はもちろん出ません。

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反対尋問の危うさ

証人尋問は,交互尋問という方法で行われます。
交互尋問とは,先に証人サイドの弁護士が主尋問を行い,主尋問がすべて終了した後,証人に敵対するサイドの弁護士が反対尋問を行うというように,尋問者が交互に変わる尋問の方法を言います。

証人は,反対尋問を想定してリハーサルが行われているため,反対尋問で弾劾(証言の信用性を揺るがすこと)するには,かなり難しいです。

たとえば,主尋問で「なぜ」と思った証言があっても,反対尋問で「なぜ」という風に根拠を聞くと,それなりの根拠を証言することになるため,証言が固まって,信用性が高まってしまうようなことがあります。
それを逆算すると,主尋問で,「なぜ」と思った証言があっても,反対尋問で「なぜ」と聞くのは,特別の事情がない限り,やめた方がいいという経験則が生じるのです。

昨日,2人の敵性証人(相手方サイドの証人)の反対尋問をしました。
こちらも,あらかじめ,色々考えて,証言の信用性を揺るがすような質問を用意しました。
それと,主尋問を聞いて,崩せそうなポイントがあったら,それも突くように考えました。
それでも,反対尋問して逆効果になる危うさを感じました。
その危うさを感じながら,なんとか頑張って,結果的には,ほぼ満足いく反対尋問ができたと思います。

検察時代は,被告人に対する質問は,常に反対尋問になるので,色々工夫しました。
弁護士になり,民事事件の反対尋問をするようになりましたが,検察時代とは違った難しさがあります。
経験を踏み,自分が工夫していくことと,他の弁護士,特に相手方弁護士の反対尋問をよく観察して,技を盗み,スキルをあげていくのが常道のように思います。
昨日の反対尋問もいい経験になりました。

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理想の弁護士(いい弁護士)とは

1 秘密を守る,口が堅い弁護士
  とにかく弁護士は依頼者のプライベートな問題を扱いますから,秘密が守れない弁護士は最悪です。
  ブログでも気をつけていますが,私は普段も,事件の話は人には一切しないか,したとしても(ほとんどありませんが),話をものすごく抽象化・単純化して,絶対に特定できないようにして話をします。
  こと事件のことに関しては口は堅くが大原則です。

2 日々進化する弁護士
  進化が止まっていてはいけないと思います。弁護士として必要とされる知識は,日進月歩です。常にアンテナを張り巡らせて,新しい知識はどんどん勉強し吸収しなければなりません。また,弁護士は,日々の仕事が常に新たな経験であり,仕事をすることにより,経験値が上がり,進化します。いろいろな面で,進化を日々達成する必要があると思います。進化のスピードは早ければ早いほどよいです。失敗からも多くを学びます。大きな失敗は回避しなければなりませんが,小さな失敗は繰り返して,どんどん進化したいです。

3 信頼される,安心感のある弁護士
  常に依頼者から依頼を受ける立場になる弁護士は,一定の第三者的立場を維持しつつ,依頼者の利益確保を最優先に行動しなければなりません。それでこそ信頼・安心感のある弁護士であると思います。1~2で書いたように,口が堅かったり,日々進化していたり,そういうところからも,信頼や安心感が生まれるはずです。依頼者から,信頼されなくなること,不安に思われることは,弁護士としてはとても残念なことです。

4 結果を出す,腕のいい弁護士
  いい弁護士になるには,普通の弁護士よりも努力することが求められると思います。日々努力する。人一倍努力する。最善を尽くす。そして,結果を出す。私自身,まだまだ若輩ですが,勝つべき事件に勝ち,負けそうな事件も何とか勝ち,結果を出す,いい腕を持つ弁護士でありたいと思いますし,いい腕の弁護士になれるよう努力していきたいと思います。

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人権享有主体性

人権を享有できる主体となりうる資格のことを「人権享有主体性」といいます。

人権とは,対国家との関係で人たるがゆえに有する権利のことを言います。
例えば,表現の自由,信教の自由,財産権,職業選択の自由,教育を受ける権利,生存権などがあります。

憲法上は,憲法の第3章に「国民の」とあるので,日本国民であれば,人権享有主体性があると言われます。
問題となるのは,法人,外国人,未成年,天皇,公務員,在監者です。
これらについては,いずれも,性質上可能な限り,人権享有主体性があると解されています。

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離婚事件 調停前置主義

離婚には,次の3つがあります。
1 協議離婚
2 調停離婚
3 裁判離婚
この3つがあります。

1の協議離婚は,お互い協議して離婚する形で,最もポピュラーな離婚の方法です。離婚届に署名して役所に提出すれば可能です。

2の調停離婚は,協議離婚の協議が整わないとき,家庭裁判所で調停を行い,合意に達すれば,離婚ができるという方法です。調停は,通常2人の調停委員が,当事者双方から別々に話を聞いて,離婚の合意を目指して話し合いをしていきます。合意に達すれば,調停調書を作成します。この調停調書は判決書や公正証書に準ずる効力を有する公文書です。

3の裁判離婚は,調停離婚ができない場合に,裁判により離婚をする方法です。調停を飛ばしていきなり裁判をすることができず,必ず裁判の前には調停を行わなければなりません。これを調停前置主義と言います。裁判離婚が認められる場合(離婚原因)については法律で定められており,その離婚原因の有無を裁判します。

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公判検事の風呂敷包み

公判検事は,裁判記録を風呂敷包みにして,公判廷に持参します。

これは古くからの伝統です。

この実質的な意味としては,公判廷への行きは,裁判所に提出する裁判記録を大量に持参する必要があるのに対し,公判廷からの帰りは,裁判記録を裁判所に提出してしまうので,ほとんど持ち帰る書類がないことから,行きは大きく帰りは小さくという伸縮自在のきく風呂敷がとても便利がいいからと言われています。

確かに,その通りだと私は思っています。

なお風呂敷の色は,検察の色である「紺」の風呂敷が使われるのが通常です。

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