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無料法律相談

当事務所では,法律相談の法律相談料は30分5250円,以後15分刻みで2500円(税抜き)をいただいています。
ただし,多重債務相談(クレサラ相談)は,無料です。

最近,弁護士会のメーリングリストで,全ての法律相談を無料にするべきではないかという意見を目にしました。
利用者の便や,自治体や法テラスの法律相談が無料であることが理由のようです。

しかし,私は,現時点では,全ての法律相談を無料にすることには反対です。
30分5250円という法律相談料をもらっているからこそ,無責任なことは言えず,しっかりとした責任あるアドバイスやその後のフォローができると思うからです。
無料法律相談は,対応する弁護士の質が低いとか,アドバイスに心がないとか,結局無駄足になったとかの苦情もあると聞きます。
質の高い,責任ある法律相談をするには,やはり無料にはすべきではないと思います。

そもそも,日本人には,無形のサービスに費用がかかるということに違和感を持つ方が多いように思います。
これからは,専門家の無形のサービス(例えば,士業のサービスやコンサルタントのサービスなど)にはそれなりの費用がかかるということが常識になっていけばと思います。

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内容証明郵便

郵便局に手紙の内容と配達したことを証明してもらう郵便のことです。
内容証明郵便と言います。

個人で出す方も結構いますが,弁護士が弁護士名で出すと,いっそう効果的です。
相手をけん制することができます。
たいていはびっくりすると思います。

どんな内容のものを送るかというと,金銭の請求,たとえば,損害賞請求とか,弁護士が介入した通知,言ってみれば宣戦布告?みたいなものなどです。

用紙は郵便局に売っています。
弁護士は,日常業務として内容証明を送るので,電子内容証明郵便サービスを使います。
クレジット決済でネットでできます。

一度がつんと言わせたい相手がいたら,出してみてはいかがですか?(笑)

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弁護士費用

弁護士費用についての留意点です。

弁護士費用には,おおきく分けて4つがあります。
1 法律相談の「相談料」
2 事件依頼の「着手金」
3 事件終了の「報酬金」
4 事件にかかる「実費」
です。

法律相談料は,法律相談にかかる弁護士費用で,30分5250円,以後15分刻みで課金されます。原則として初回にかかります。継続相談となった場合もその都度かかります。ただし,当事務所では,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)についての法律相談は法律相談料を無料としています。これは,債務整理の相談者の方は,お金に困っている場合がほとんどだからです。

着手金は,事件を依頼していただくことになった場合,生じます。はじめに支払っていただく弁護士費用で,言ってみれば契約金のようなものです。基本的には,係争物の価格(経済的利益)をベースに,4~8パーセントという基準に基づき算定されます。たとえば,200万円の損害賠償を求める場合であれば,着手金は16万円です。

報酬金は,依頼していただいた事件が解決して終了した場合に生じます。いわゆる成功報酬です。基本的に,係争物の価格(経済的利益)をベースに,10~16パーセントとなっています。たとえば,200万円の損害賠償で勝訴して200万円が手に入れば,報酬金は32万円です。

着手金と報酬金については,分轄払いの相談にも応じています。

実費は,印紙代,通信費,交通費,コピー代等の実費で,全額お客様の負担になります。この点は,普通の商売と違い,そもそも弁護士と依頼者は委任関係であるため,実費は依頼者の負担となるのでご注意ください。最初にまとまったお金をお預かりし,最終的に清算してあまりがあればお客様に返金するシステムを取っています。

弁護士費用は,高いとよく言われますが,一定の質のサービスを提供するには,ある程度はどうしてもかかってしまうというのが正直なところです。ただ,お客様の資力や,仕事にかかる手数・仕事量・負担に応じて,基準にとらわれることなく,妥当かつ適正な弁護士費用を柔軟に決めているつもりです。たとえば,お金に苦しいご事情があったり,弁護士の負担が少ない事案については,ディスカウントをしています。ご理解いただきたいと思います。

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法律の学び方

司法試験に合格したという経験と,それにプラスして,現在,行政法の勉強を隙間時間に少しですが進めているので,そこからの気づきをもとに,「法律の学び方」を書きたいと思います。

1 全体像(全体構造)を理解する

  ともすれば条文の森に埋もれて,その法律の全体像(全体構造)を見失ってしまうと,どつぼにはまって,理解がおぼつかなくなります。常に,何のための法律か,全体として何を規律している法律か,どうしてそういう制度・条文・概念があるのか,という全体像(全体構造)を意識して勉強することが大事です。
  では,どのように全体像(全体構造)の押さえるかというと,教科書の序文(はしがき)と目次がポイントです。序文(はしがき)には,簡潔にその法律の要諦が書いてあることが多いです。次に,目次は,体系立てて意図を持ってあえて目次となっているので,全体像(全体構造)を押さえることができます。

2 定義をこつこつと覚えていく

  法律の本を読むと,専門用語が沢山出てきます。それだけで法律が嫌になる気持ちもわかるのですが,専門用語の概念・定義をこつこつと押さえていくと,だんだんとその法律が分かってきます。教科書をよく読むと,定義部分をひろうことができるので,定義部分はカッコでくくるなり,線を引くなり,色鉛筆やマーカーでマーキングするなりし,その定義をこつこつと覚えていくことが理想です。
  いま私がやっている行政法の勉強だと,公法私法二分論だとか,規制行政・給付行政だとか,行政行為だとか,初めて知る専門用語がどんどんでてきます。それをひとつひとつ定義を覚えていき,読み進めていくうちにまた同じ専門用語がでてきたときに,定義を思い出せなかったら,前に戻って定義部分を確認して覚え直し,前と後ろを行ったり来たりしながら教科書を読んでいくのがオーソドックスなやり方だと思います。

3 条文・判例に飛ぶ

  教科書を読んでいると,条文の番号が引用されていたり,判例百選の事件番号が引用されていたりします。これは,著者からの「この条文を見よ」「この判例百選の事件をみよ」というメッセージです。流し読みのとき,全体をざっとみたいときは条文・判例にまで目を通してられませんが,熟読するときは必ず条文・判例に飛び,そこを読んで知識を深めていくべきです。
  なお,条文を引いたときは,必ず条文の頭に鉛筆で丸印かチェックを入れて,条文をひいたぞという痕跡を残しておくと,再度見たときに記憶が強化されるのでおすすめです。
  あと,教科書,条文,判例百選等を読むときは,色鉛筆かマーカーで色分けしましょう。例えば,定義は緑,理由・趣旨は黄色,問題提起はオレンジ,自説はピンク,反対説は青,判例は紫,キーワードは赤というように(この色分けは私の色分けです)。

4 司法試験の過去問を解く

  ただ教科書を読むだけでは,深く考える癖が身に付かないので,司法試験の過去問を解いてみて,自分の到達度や理解を確かめることも必要です。
  過去問は,問題文を読んで,まず自分の頭で10~15分程度自分なりの答えを考えた後,解説や解答例を読んで,自分の考えがどのように間違えていたか,考え方の筋道をチェックすることが理想です。
  極論してしまえば,教科書を読むより先に,過去問を解くのが先とも言えます。
  過去問を制するものは司法試験を制するとも言います。なぜそのような問題が出題されたのか,出題趣旨を探ることで,司法試験ひいては法律家(法曹)に求められる素養・知識・能力が何なのかが分かります。
  蛇足ですが,司法試験の問題は,ひねりが加えられていてその場で考えさせる良問ぞろいです。会社法100問という問題集があるのですが,そこには司法試験の問題と会計士試験の問題が厳選されて掲載されているのですが,司法試験の問題の方が単に知識を聞くだけではなくて,色々と考えさせる良問が多いことに気付きます。

5 講義を聴く

  例えば,本を読むのが好きで,自分で次々に教科書を読んでいく力のある人は,それでいいのですが,私のように,法律の教科書を普通に読んでも,頭にすっきり入ってこず,いつも教科書の最初の方のページばかりで止まっていて,先に進まないようなずぼらなタイプの人,それと,できる限り合理的に勉強がしたいという人は,大学や予備校の講義を聴くことがおすすめです。講義を聴くにあたり,予習と復習ができれば更にいっそう力がつきます。
  講義は,テープに録音し(あるいはテープを買って),2回聞くのがおすすめです。それは,記憶の定着の意味と,1回目と2回目では,聞いていてフォーカスされる部分が異なり,違う聞き方ができるので,意味があるのです。
  講師は,大学であれば教授がいいです(特に司法試験の試験委員の経験があるほうがのぞましい)し,予備校であれば,看板講師がいいのではないでしょうか。私の知っているのは古いかもしれませんが,伊藤塾の伊藤先生,高野先生,山本先生,Wセミナーの熊谷先生,小塚先生,新保先生,LECの柴田先生,岩崎先生,辰巳の加藤先生,貞友先生などは私でも知っている有名講師だと思います。

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法律相談の心得

法律相談は,突然何を聞かれるか分からないので,いつも緊張します。
先日も新人弁護士から,同じ不安等を相談されました。

そこで,現時点での私なりの法律相談の心得を記したいと思います。

第1に,聞かれたことについて,法律(条文)があるかないか。を考える。
あるなら,条文を引き,リーガルマインドを駆使して解釈し,一定の答えを出す。

第2に,法律(条文)がなければ,似たような条文がないか。を考える。
あるなら,似た条文をリーガルマインドを駆使して解釈し,一定の答えを出す。

第3に,条文や似たような条文がないときは,もっぱら条理(慣習,経験則,信義則,常識)で考える。
条文がない以上,様々な考え方ができることを示すことが答えとなる。

簡単ですが以上が私の心得です。

なお,いきなり突拍子もない内容の法律相談というのは,実はありそうでなかなかありません。そのことは安心材料になります。普通は,債務整理とか,離婚とか,相続とか,賃貸借のトラブルとか,慰謝料請求とか,交通事故とかで,主たる法律相談はこのようなものがほとんどです。

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法律事務所事務員の呼び名

一般的にこの業界では,法律事務員を,色々な呼び名で呼びます。
代表的なものは,パラリーガル,秘書,事務員さん,です。

「パラリーガル」という呼び名は,どちらかというと法律職(色)が強い呼び方で,例えば,弁護士の指示に基づき判例や法律文献を調査したりすることを主な仕事とする法律事務員のことを言います。東京の大手事務所に多いです。
「秘書」という呼び名もされていて,これはどちらかというとブル弁(ブルジョア弁護士=お金持ちの弁護士)の下で働く法律事務員で,本当に秘書的な仕事,例えば,スケジュール管理などを中心として働く場合と言えます。東京のベテラン弁護士事務所に多いです。
一般的には,普通に「事務員さん」と呼んで,事務仕事を中心とする法律事務員の場合がほとんどです。うちもそうです。
他の士業と異なり「補助者」という呼び方はしないのも弁護士業界特有と思います。

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東京簡易裁判所民事部

今日,東京簡易裁判所(東京簡裁)の民事事件の第1回口頭弁論期日に出廷しました。
ちなみに,過払金返還請求訴訟です。
依頼者が遠方のため,相手方会社の本店所在地である東京簡裁に提訴しました。
東京簡裁は私自身はじめてでした。

びっくりしたのが,同じ時間に入れられている事件の「数」。
10:00に20件くらい
10:30に15件くらい
11:00に3件くらい
とても多いと思いました。

ほとんどがクレサラ会社が原告で債務者が被告の事件の,欠席判決(被告が答弁書を出さないので,擬制自白が成立し,原告勝訴の判決が下ります)なのも驚きました。
裁判官がてきぱきと事件を処理していました。

簡易裁判所の場合,会社の社員であれば,裁判所の許可で代理人になれます。
なので,許可代理人のオンパレード。
ここに弁護士代理の原則を貫いてもらうと,弁護士的には仕事が増えていいなあと,ふと思いました。

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検察時代の官舎事情

最初に名古屋で入った官舎は,昭和40年代築の3Kで,団地タイプの官舎でした。
はっきり言ってボロボロで,トイレは和式,風呂はガス釜でした。
家賃は2万円くらいだった記憶です。

次に山形で入った官舎は,昭和50年代築の3DKで,団地タイプの官舎でした。
ほどよく手入れされていて,トイレは洋式,風呂はガス釜でした。
家賃は3万円くらいだった記憶です。

最後に横浜で入った官舎は,平成14年ころ築の3LDKで,マンションタイプの官舎でした。
ものすごくきれいで,ハイセンスな官舎でした。
家賃は5万円くらいだった記憶です。

検察官の官舎は,法務省が管理するもの(いわば直営のもの)と財務省が管理するもの(他の省庁の公務員も入ります)があります。
法務省系の官舎は,たいていは古くて安いです。
財務省系の官舎は,新しいものが多いです。
ただ,私の場合,名古屋・山形・横浜いずれも財務省系だった記憶です。

家賃は市価の5割程度でしょうか。
官舎の家賃は基本的に全国単位で決まっているのに対し,市価は地方が安くて都心部は高いことから,地方だとあまり割安感を感じませんが,都心部だと割安感をとても感じます。
ちなみに,官舎に入れば住宅手当はもちろん出ません。

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理想の弁護士(いい弁護士)とは

1 秘密を守る,口が堅い弁護士
  とにかく弁護士は依頼者のプライベートな問題を扱いますから,秘密が守れない弁護士は最悪です。
  ブログでも気をつけていますが,私は普段も,事件の話は人には一切しないか,したとしても(ほとんどありませんが),話をものすごく抽象化・単純化して,絶対に特定できないようにして話をします。
  こと事件のことに関しては口は堅くが大原則です。

2 日々進化する弁護士
  進化が止まっていてはいけないと思います。弁護士として必要とされる知識は,日進月歩です。常にアンテナを張り巡らせて,新しい知識はどんどん勉強し吸収しなければなりません。また,弁護士は,日々の仕事が常に新たな経験であり,仕事をすることにより,経験値が上がり,進化します。いろいろな面で,進化を日々達成する必要があると思います。進化のスピードは早ければ早いほどよいです。失敗からも多くを学びます。大きな失敗は回避しなければなりませんが,小さな失敗は繰り返して,どんどん進化したいです。

3 信頼される,安心感のある弁護士
  常に依頼者から依頼を受ける立場になる弁護士は,一定の第三者的立場を維持しつつ,依頼者の利益確保を最優先に行動しなければなりません。それでこそ信頼・安心感のある弁護士であると思います。1~2で書いたように,口が堅かったり,日々進化していたり,そういうところからも,信頼や安心感が生まれるはずです。依頼者から,信頼されなくなること,不安に思われることは,弁護士としてはとても残念なことです。

4 結果を出す,腕のいい弁護士
  いい弁護士になるには,普通の弁護士よりも努力することが求められると思います。日々努力する。人一倍努力する。最善を尽くす。そして,結果を出す。私自身,まだまだ若輩ですが,勝つべき事件に勝ち,負けそうな事件も何とか勝ち,結果を出す,いい腕を持つ弁護士でありたいと思いますし,いい腕の弁護士になれるよう努力していきたいと思います。

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検事のキャリアアップ

検事には,正検事と副検事がいます。
例外もありますが,原則として,正検事は,司法試験に合格して司法修習を終えた人がなり,副検事は,検察事務官が内部試験に合格するとなれます。

正検事は,地方裁判所,高等裁判所,最高裁判所の刑事事件を主に取り扱います。
副検事は,簡易裁判所の事件を主に取り扱います。

正検事は,全国転勤があります。
副検事は,転勤はあるものの全国ではありません。関東内,東北内といった感じです。

以下は,正検事のことについて書きます。

検事1年目の検事のことを新任検事と呼びます。
新任検事は,最初数か月間は東京地検に配属され,研修を受けます。その後,横浜,埼玉,大阪,名古屋,福岡などの大規模庁(これをA庁と呼びます)に転勤になります。
最初は,窃盗や覚せい剤事犯などの自白事件という比較的複雑でない事件を担当し,それが難なくできるようになると,窃盗や覚せい剤事犯などの否認事件というやや難しい事件を担当し,それが難なくできるようになると,恐喝や強姦などの複雑な事件の自白事件,次に否認事件というように,だんだんと難しい事件を担当して,成長していきます。

検事2~3年目は,新任明け検事と呼ばれます。
新任明け検事は,A庁ではない,小規模庁,例えば,甲府,長野,山形,福島,岡山,高知等地方の県庁所在地にある地方検察庁に配属されます。
刑法犯については,新任検事でだいたい経験しているので,次は,汚職(贈収賄,談合)や脱税事件などを担当して,一通りの事件ができるようになります。
小規模庁では,刑事部(捜査から起訴まで)と公判部が分かれていないところが多く,身柄事件(勾留中の被疑者)が5~6件,在宅事件が10~20件,公判中の被告人の事件が10件くらいを一人で受け持つ(手持ち事件と言ったりします)ことになります。

検事4~5年目は,A庁検事と呼ばれます。
小規模庁からA庁に配属されるため,そのように呼ばれます。
A庁検事となると,もう一人前の検事で,検察庁の中核を担って仕事をしています。
A庁は,刑事部と公判部が分かれているため,刑事部で捜査を専門とする検事や,公判部で後半を専門とする検事に分かれます。
私は東京で公判部でしたが,手持ち事件は60~70件ほどあったという記憶です。昼間は毎日フルに公判に出廷し,アフターファイブにデスクワークをするというハードな毎日でした。

検事6~7年目は,A庁明け検事と呼ばれます。
また小規模庁に行きます。
検事の転勤サイクルは,基本が2年ごとで,A庁→小規模庁→A庁→小規模庁…という繰り返しになるのが一般的です。

A庁明け検事の次の呼ばれ方は特にありません。シニア検事と呼んだりもします。
検察庁だけでなく,法務省や外務省等に出向したり,東京地検特捜部に配属になったり,より大変な仕事を担当していくことになります。

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