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自分だけ遺産がない? ~ 遺留分減殺請求権

遺言により自分の相続分がなくなってしまったらどうなるのでしょう?

この点、民法は、法定相続分の1/2 を遺留分として、遺言でも侵すことのできない取り分を認めています。

例えば、法定相続分が 1/4 あるところを、遺言により、別の相続人に遺産が遺贈されて、法定相続分がなくなっても、法定相続分の1/2、つまり、この場合、1/4 × 1/2 = 1/8 が遺留分として請求できます。

なお、遺留分を主張する場合、相続開始から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をする必要がありますので注意してください。

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架空請求 - 訴状でなければ無視することが第一

最近、突然身に覚えのない請求や督促状が送りつけられる、架空請求が世間をさわがせています。

このような架空請求に対しては、「無視をする」という対応が第一です。決して、認めない、払わない、ことが大切です。脅し文句があった場合などは警察に届け出ましょう。

最近は、裁判所に架空債権を訴える業者もあります。この場合、被害者の元には裁判所から「訴状」が送られてきます。このように裁判所が絡んだ場合は、弁護士に相談したほうが無難です。これを無視すると、判決が下って、給料が差し押さえられるなどの実害が生じるおそれがあるからです。

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クーリングオフ - 契約の間違いに気付いたら

契約をしてしまったけれども、よく考えてみると契約したのは間違いだったと気づいた場合、契約を白紙撤回できる制度がクーリングオフです。

訪問販売等の場合、一定期間(例えば、契約の日から8日以内など)であれば、クーリングオフにより、契約を白紙撤回できます。どういう場合にクーリングオフができるのかどうかは、弁護士にお尋ねください。

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