法律まめ知識 > 倒産処理法

借金の取り立てを止める

借金の取り立てでお困りの方。弁護士に債務整理を依頼してみませんか。

依頼した2~3日後には借金の取り立てが一時的に(3か月ほど)止まります。
その間に,生活を立て直して,債務を整理します。

なぜ借金の取り立てが一時的に止まるかというと,弁護士は,依頼を受けた当日に,借金先のサラ金会社等債権会社に対し,弁護士介入通知(別名「受任通知」,すなわち,弁護士が受任したので介入して債務を整理するとの通知)を出すのですが,その弁護士介入通知の効力により,法的に債権会社は借金の取り立てが禁止されるのです。

一時的(3か月ほど)ではありますが,借金の取り立てが止まることは,借金のある債務者にとって安堵の期間となります。前述のとおり,生活を立て直してもらいます。
その間に,弁護士費用を少しずつ分割支払いしてもらい,約3か月後からは本格的に債務整理を開始します。

債務整理の方法には,3つあり,それは①任意整理,②自己破産,③個人再生です。

①任意整理は,これまでの取引の履歴を利息制限法の制限利率に引き直して債務を圧縮し,30~50回の分割弁済の和解を結ぶことにより債務を整理する方法です。
②自己破産は,法的に債務を棒引きにしてもらう方法です。
③個人再生は,法的に大幅に債務を圧縮して,基本的に3年間で返済する計画を立てて債務を整理する方法で,特に住宅ローンを残して家を守りたい場合に使われます。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

免責不許可事由

一般用語では,破産をすると債務が棒引きになる(=免責)と理解されていて,「破産=免責」という定式が常識となっていますが,破産法上の概念としては,破産と免責は厳密に区別されていて,破産になったからといって必ず免責となるわけではありませんので注意が必要です。

それは免責不許可事由というのがあって,破産の決定が出ても,免責不許可事由があると,免責が認められず,破産したのに債務が棒引きとならない事態も生じうるのです。
免責不許可事由がある場合は「破産=免責」の定式が崩れます。
ただ,免責不許可となるのはかなり例外的ですので,あまりご心配のないように。

免責不許可事由は法律(破産法)に列挙されているのですが,趣旨は債務の棒引きというメリットを与えるのにふさわしくない場合は免責を不許可にするというもので,例えば,ギャンブルの借金,過度の浪費の借金,犯罪(例えば詐欺的な)がらみの借金などが主たる免責不許可事由です。

実務的には,破産申立書の中に「破産に至る経緯」を作成して提出しなければならないのですが,多重債務に陥ってしまう人は,通常は,ギャンブルを多少やっていたり,浪費があったりするのが通常なので,それがあまりにひどいと免責不許可になるのではないか,でも免責不許可にならないようにしなければ依頼者(債務者)が依頼した意味がないからどうしようか,という悩みがあるところです。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

任意整理のメリット

債務整理には,3つの方法があります。
①任意整理,②自己破産,③個人再生,です。

このうち①の任意整理のメリットを説明します。
メリットは大きく分けて2つあります。
1 ひとつは,取引履歴を利息制限法に基づき再計算するので,元金が減ることです。
2 もうひとつは,減った元金に対する将来利息はとられないことです。

金融会社との取引履歴が2~3年あれば,再計算により,かなり元金が減ります。
取引履歴が5~7年以上あれば,利息の払いすぎにより,お金が戻ってくる場合もあります。これを過払金(かばらいきん)と言います。

減った元金に対して利息が取られないことは,非常に大きなメリットです。
例えば,100万円借りている場合,そのままだと利息だけで年29万円ほどになります。
通常,弁護士費用はそれよりも安いですから,利息の分,得をすることになります。

よくお客様から,債務整理をして,弁護士費用を支払って,自分は損をするのではないか?
との質問を受けます。

この質問に対する回答としては,前述のとおり,元金が減る+利息がとられなくなる,という2つのメリットのことを考えると,損をすることはないと答えています。それに,私の場合,もし損になるようならば,弁護士費用を減額し,お客様に損をさせるようなことはしません。これはお約束いたします。

逆に,デメリットはというと,ブラックリストに載ることです。
6~7年ほどは新たな借入やローンを組むことができないのがデメリットです。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

債務整理 弁護士介入通知の効力

弁護士は,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を依頼されると,依頼日当日に,郵便で,債権者(会社)に対し,「弁護士介入通知」という通知書を送付します。

これは,債務整理の弁護士費用を分割にした場合も,分割なので着手金は全額はいただいていませんが,とりあえず,着手当日,郵便で,「弁護士介入通知」を出します。

弁護士介入通知とは,この債務者(依頼者)については,弁護士が介入して,債務整理をしますので,今後は,債務者への取り立て等はしないでくださいという内容の通知です。別名「受任通知」とも言います。

任意整理の場合,取引履歴の調査や利息制限法の引き直し計算のため,少なくとも3か月間はかかるので,弁護士介入通知後少なくとも3か月間は,債務者は,債権者(会社)に対し,支払を一時ストップできます。法律上,債権者(会社)は,弁護士介入通知があると,取り立て等ができなくなります。その間に,生活の立て直しができるわけです。

自己破産の場合,全て債務を精算するということですから,弁護士介入通知後は,一切債務を支払わなくてよくなります。その後,自己破産手続をとり,法的に債務を帳消しにします。弁護士介入通知後は,債権者(会社)も,弁護士介入通知が出されているので,取り立て等をすることはありません。やはり,生活の立て直しができるわけです。

個人再生の場合は,弁護士側の準備に少なくとも6か月くらいはかかるのですが,弁護士介入通知後少なくとも6か月間は,やはり,債務の支払は一時ストップします。支払わないでよいわけです。上記同様,債務者は,生活の立て直しができます。

結論的に,多重債務でお困りであれば,弁護士に依頼して,とにかく早く「弁護士介入通知」を出してもらうとよいのです。債務整理の方法により違いはありますが,とりあえず支払わなくてよい状態になり,毎月毎月返済に追われるという状態から脱することができるからです。
債務整理のお客様のほとんどが,そのことを知らず,法律相談の際に説明して,「もっと早く相談にくればよかった」と感想を漏らされます。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

最新!過払金返還請求実務

最近,興味深い判決が出ました。
札幌高等裁判所平成19年4月26日判決です。
事案は過払金返還等請求の事案です。

この判例は,次の2点において,注目に値します。
1 過払金返還請求が,弁護士を依頼して訴訟によらなければならなかった旨判断し,民法704条後段の損害として,弁護士費用相当損害金30万円を認めた。
2 過払いであるのに,そうでないように装って,借金の請求をした行為は,架空請求として不法行為である旨判断し,慰謝料15万円と,その訴訟の弁護士費用相当損害金5万円,合計20万円の損害賠償請求権を認めた。
という2点です。

すなわち,要するに,①過払金返還訴訟では弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,②過払いであるのに,そうでないように装い,借金の請求をされていた場合は,慰謝料と弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,旨の判決が出たのでした。

さて過払金返還訴訟では,今年2月に,過払金返還請求権の金利が年5分か6分か等について,最高裁判例が出て,同金利は年5分であるなどとされ,その後の過払金返還訴訟実務にかなりの影響が出ていました。
この最高裁判例は,原告(消費者)側に不利で,被告(消費者金融会社)側に有利な内容と言えました。

しかしながら,消費者側に立つ弁護士陣も,金利で勝てないならばというわけでもないでしょうが,慰謝料や弁護士費用を請求する傾向になっていたところ,今回,札幌高裁の判決で,それが認められたわけです。
高裁判決というのは,簡裁判決や地裁判決よりも実務では重視されます。

うちの事務所でも,今後は,過払金返還訴訟では,民704後段の損害としての弁護士費用と,不法行為の損害賠償請求としての慰謝料と弁護士費用を請求しようと思います。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

倒産法制

企業の倒産に対する法(倒産処理法・倒産法制)には,大きく分けて,「清算型」の制度と「再建型」の制度の2つがあります。

清算型の制度というのは,企業を存続させないで,財産を清算し,債権者に分けるタイプの制度です。これに対し,再建型の制度というのは,企業を存続させ,債権者の協力を得ながら,企業の再建を図るタイプの制度です。

清算型の法律としては,①破産法,②会社法に規定がある特別清算,があります。
再建型の法律としては,③民事再生法,④会社更生法,があります。

①破産法は,おなじみの法律だと思います。精算型の代表です。
②特別清算は,株式会社にのみ適用されます。ほとんど実務では使われていません。
③民事再生法は,現経営陣がそのまま在任し,再生計画案を策定し,再建を図ります。
④会社更生法は,大規模な株式会社に適用されます。現経営陣は退陣し,経営のプロが管財人となって,会社再建を図ります。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

自己破産をすると何が困る?

破産をするにはまず弁護士費用がかかります。債権者数にもよりますが、通常は、着手金(自己破産申立前までに頂くもの)が21万円で、報酬金(自己破産が無事決まった後に頂くもの)が21万円というのが相場です(なお、当事務所ではこれらの分割払いの相談にも応じております)。

破産するにあたってのデメリットは、法的には、

  • 会社の取締役になれない
  • 税理士・司法書士などの資格を失う
  • 今後7年間は破産できない

といったところでしょうか。信用情報に傷が付くため、数年間は、借入やローンを組むことができないというデメリットもあります(ただし、相談者のほとんどが、もう借金はこりごりとおっしゃられます)。

破産は経済的に再起を図るための制度です。1からやり直したいと考えているならば、破産は、一つの選択肢です。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

債務整理とは(任意整理・自己破産・個人再生)

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つがあります。

任意整理とは、借金を利息制限法の制限利息内に引き直して債務を圧縮し、約3年から3年間で分割して返済するという和解を債権者との間で結ぶことにより、債務を整理する方法を言います。

自己破産とは、返済を断念し、法的に債務を精算する方法を言います。

個人再生とは、自己破産という方法をとらずに、法的に、債務の一部をカットし、残金を返済することにより、債務を整理する方法を言います。

債務整理においては、過払金請求ができる場合があることに注意が必要です。目安として5〜7年以上にわたって消費者金融との取引がある場合、弁護士に依頼して債務整理を行うと、消費者金融への過払金というものが生じ、一定の金額が逆に返ってくる場合があるのです。

これは、消費者金融が利息制限法以上の金利を取り、債務者が利息を払いすぎていることから生じます。多重債務で返済にお困りの方、過払金が生じるかもしれません。一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

  • Comments (Close): 0
  • TrackBack (Close): 0

ホーム > 倒産処理法

Page Top