法律まめ知識

裁判員裁判

裁判員裁判の実施が迫ってきました。

平成21年5月までに,全国の地方裁判所で,裁判員裁判が実施されます。

制度の趣旨は,国民の刑事裁判(民事裁判ではない)に対する参加を求め,国民にわかりやすい司法・信頼される司法を目指すことにあります。

1つの事案につき,裁判官が3名,裁判員が6名の,合計9名で裁判体を構成します。

裁判員は何をするのかというと,他の裁判員及び裁判官とともに,
1 公判立会
2 評議・評決
 ① 有罪・無罪の判断(事実認定)
 ② 有罪の場合,どのような刑にするかの判断(量刑)
3 判決宣告の立会
をすることになります。

あくまで事件ごとの選任であり,かつ,少しでも裁判員の拘束時間を短縮するため,最大でも連日開廷で5日間程度と言われています。

日当が出ます。その金額はネットで検索すると正確に分かると思いますが,私の古い記憶では1日7000円程度との覚えです。

裁判員対象事件は,刑事裁判のうちでも,一定の重大事案に限ります。例えば,
1 殺人罪
2 強盗致傷罪
3 傷害致死罪
4 現住建造物等放火罪
5 身代金目的誘拐罪
などです。

裁判員の選任は,有権者の中からくじで抽選します。
選ばれる確率はというと,年間で裁判員裁判対象事件数を250件と想定した場合

  神奈川県民約700万人
     ↓くじ
  裁判員候補者名簿に登載(1事件50~100名) 12500~25000人
     ↓くじ
  裁判員候補者の決定(250件×6名) 1500人
     ↓呼出
  選任・決定 1500人/700万人→0.02% 4666人に1人の確率

となります。

こうして選ばれたとしても,やむを得ない理由で裁判員ができない方もいると思います。
すなわち,辞退ができる場合もあり,例えば,
1 70歳以上の人
2 学生,生徒
3 やむを得ない事情(重い疾病,介護,葬式等)
などの場合は,辞退ができます。
      
裁判員裁判用法廷には,書画カメラやパソコンのモニターなどが整備されています。
これは,これまでの書面主義を脱却し,裁判員ひいては傍聴人に証拠や検察官・弁護人の主張がわかりやすいように,パワーポイント等を使ったプレゼンテーションやわかりやすい口頭説明を要求しているものと言えます。
弁護士会でも,裁判員裁判用にプレゼンテーションの講義が開催されたりしており,変化の時代を迎えていると言って過言ではありません。

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債務整理総まとめ

体系的に並べました。

第1 債務整理とは?
  1 債務整理とは http://ofunalaw.exblog.jp/6905907/
  2 債務整理(2007.4.26付け記事) http://ofunalaw.exblog.jp/5955752/
  3 債務整理(2005.9.13付け記事) http://ofunalaw.exblog.jp/2694545/

  4 債務整理事件のフローチャート http://ofunalaw.exblog.jp/1384283/

第2 法律相談料は無料です
  1 無料クレサラ相談 http://ofunalaw.exblog.jp/3194659/
  2 多重債務(クレサラ)相談 http://ofunalaw.exblog.jp/5585107/

  3 借金・ローン・債務整理 無料相談 強化月間 http://ofunalaw.exblog.jp/6398308/

第3 債務整理のメリット
  1 債権の取り立てを止める http://ofunalaw.exblog.jp/8983505/

  2 弁護士介入のメリット http://ofunalaw.exblog.jp/3697928/

  3 債務整理 弁護士介入通知と債権者への支払について http://ofunalaw.exblog.jp/6440034/

  4 任意整理のメリット http://ofunalaw.exblog.jp/6463452/

第4 いますぐ当事務所にご相談ください
  1 債務整理~藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・横浜市栄区などで

          http://ofunalaw.exblog.jp/9103880/
  2 多重債務相談センター http://ofunalaw.exblog.jp/3398916/

  3 おまとめをするくらいなら http://ofunalaw.exblog.jp/3064578/

  4 「債権の一本化」には注意してください! http://ofunalaw.exblog.jp/4638290/

第5 過払い金請求について
  1 過払い請求 http://ofunalaw.exblog.jp/4106334/
  2 過払い事件 http://ofunalaw.exblog.jp/4106334/
  3 最新!過払金返還訴訟実務 http://ofunalaw.exblog.jp/6026036/

第6 弁護士費用
  1 債務整理特に任意整理の弁護士費用 http://ofunalaw.exblog.jp/8017935/

  2 個人再生もお受けしています 債務整理特に自己破産と個人再生の弁護士費用について

    http://ofunalaw.exblog.jp/9666015/

第7 法律その他
  1 倒産法制 http://ofunalaw.exblog.jp/3757990/
  2 免責不許可事由 http://ofunalaw.exblog.jp/8583565/
  3 05.7.19最高裁判決 http://ofunalaw.exblog.jp/2325095/
  4 消費者金融が儲かるのはおかしい http://ofunalaw.exblog.jp/1768979/

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訴えの取下げ

先日,調停の条件として別件訴訟の取下げをしました。
再訴するかもしれないので,再訴してもかまわない旨の条項を入れようとしたところ,判決が出た後でないと,再訴禁止効は生じないとのこと。
被告が応訴さえしていれば再訴禁止効が生じるかと誤解していました。
そのため,その条項は入れませんでした。
調停成立の席で,裁判官から教わりました。
やはり裁判官は法をよく知っています。
というより,私が疎すぎたかもしれません。

参照条文です。

第262条(訴えの取下げの効果)
① 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
② 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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既判力の客観的範囲

既判力(判決の後訴への拘束力)は,訴訟物(紛争の客体たる権利義務関係)に生じます。
これを既判力の客観的範囲と言います。

これの別の観点からの説明として,既判力は,判決主文に生じ,理由中の判断には生じないという説明がなされます。

誤解しやすいのは,例えば,債務不存在確認訴訟を起こして,請求棄却判決が出た場合,判決主文には「原告の請求を棄却する」としか書かれていないことから,何に既判力が生じたかがわからないという学生がいることです。

要は,訴訟物に生じるのだから,この場合は,判決の理由を読むことにより,債務の存否が訴訟物であると抽出して,その債務の存否に既判力が生じると考えるのが素直です。
この場合,判決の理由を使って訴訟物を明らかにしているだけで,判決の理由中に既判力を認めたわけではないことに注意が必要です。

例えば,同じ債務不存在確認訴訟で,請求棄却判決が出た場合に,その理由が相殺の抗弁が認められた場合で考えると区別がつきます。
この場合も判決主文には「原告の請求を棄却する」としか書かれませんが,先程述べたように訴訟物である債務の存否に既判力が生じ,これが既判力の客観的範囲となります。
相殺の抗弁が認められたことは,理由中の判断であり,既判力の客観的範囲の例外として,相殺の抗弁には既判力が生じるので,この場合は相殺の抗弁が認められたことに判決理由中の判断として既判力が生じます。

理由を使って訴訟物を抽出することは,言ってみれば当たり前になされるわけで,判決理由中の判断の既判力の問題とははっきり区別されます。

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無料法律相談

当事務所では,法律相談の法律相談料は30分5250円,以後15分刻みで2500円(税抜き)をいただいています。
ただし,多重債務相談(クレサラ相談)は,無料です。

最近,弁護士会のメーリングリストで,全ての法律相談を無料にするべきではないかという意見を目にしました。
利用者の便や,自治体や法テラスの法律相談が無料であることが理由のようです。

しかし,私は,現時点では,全ての法律相談を無料にすることには反対です。
30分5250円という法律相談料をもらっているからこそ,無責任なことは言えず,しっかりとした責任あるアドバイスやその後のフォローができると思うからです。
無料法律相談は,対応する弁護士の質が低いとか,アドバイスに心がないとか,結局無駄足になったとかの苦情もあると聞きます。
質の高い,責任ある法律相談をするには,やはり無料にはすべきではないと思います。

そもそも,日本人には,無形のサービスに費用がかかるということに違和感を持つ方が多いように思います。
これからは,専門家の無形のサービス(例えば,士業のサービスやコンサルタントのサービスなど)にはそれなりの費用がかかるということが常識になっていけばと思います。

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借金の取り立てを止める

借金の取り立てでお困りの方。弁護士に債務整理を依頼してみませんか。

依頼した2~3日後には借金の取り立てが一時的に(3か月ほど)止まります。
その間に,生活を立て直して,債務を整理します。

なぜ借金の取り立てが一時的に止まるかというと,弁護士は,依頼を受けた当日に,借金先のサラ金会社等債権会社に対し,弁護士介入通知(別名「受任通知」,すなわち,弁護士が受任したので介入して債務を整理するとの通知)を出すのですが,その弁護士介入通知の効力により,法的に債権会社は借金の取り立てが禁止されるのです。

一時的(3か月ほど)ではありますが,借金の取り立てが止まることは,借金のある債務者にとって安堵の期間となります。前述のとおり,生活を立て直してもらいます。
その間に,弁護士費用を少しずつ分割支払いしてもらい,約3か月後からは本格的に債務整理を開始します。

債務整理の方法には,3つあり,それは①任意整理,②自己破産,③個人再生です。

①任意整理は,これまでの取引の履歴を利息制限法の制限利率に引き直して債務を圧縮し,30~50回の分割弁済の和解を結ぶことにより債務を整理する方法です。
②自己破産は,法的に債務を棒引きにしてもらう方法です。
③個人再生は,法的に大幅に債務を圧縮して,基本的に3年間で返済する計画を立てて債務を整理する方法で,特に住宅ローンを残して家を守りたい場合に使われます。

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内容証明郵便

郵便局に手紙の内容と配達したことを証明してもらう郵便のことです。
内容証明郵便と言います。

個人で出す方も結構いますが,弁護士が弁護士名で出すと,いっそう効果的です。
相手をけん制することができます。
たいていはびっくりすると思います。

どんな内容のものを送るかというと,金銭の請求,たとえば,損害賞請求とか,弁護士が介入した通知,言ってみれば宣戦布告?みたいなものなどです。

用紙は郵便局に売っています。
弁護士は,日常業務として内容証明を送るので,電子内容証明郵便サービスを使います。
クレジット決済でネットでできます。

一度がつんと言わせたい相手がいたら,出してみてはいかがですか?(笑)

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復帰的物権変動

甲さんが,乙さんに,車を売ったとします(民法555条-売買契約)。
車の所有権は,原則として契約時に,乙に移転します。

ところが,乙さんが甲さんを騙したため,甲さんは売ってしまったとします。
これは,詐欺(民法96条)で,甲さんは,売買契約を取消しすることができます。

取消権は,取消権行使の意思表示により,効果が生じ,その効果は,遡及的無効です(民法121条)。遡及的無効とは,はじめに遡って無効になる,すなわち,最初から実は無効であった,という意味です。

取消権行使により,甲さんが乙さんに車を売ったことは遡って無効になることになります。
すなわち,最初からなかったことになるはずなのですが,観念的には,一度乙さんに所有権が移転したものが甲に戻るようにみえると考えることもできます。
それを復帰的物権変動といい,判例法理にも出てくるのですが,論理的には遡及的無効と完全に矛盾します。

その矛盾を頭の中で消化できない(割り切ることができない)と,法律の勉強は進みません。
そういう論点がほかにもたくさんあるので,法律を難しくしていると思います。

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弁護士費用

弁護士費用についての留意点です。

弁護士費用には,おおきく分けて4つがあります。
1 法律相談の「相談料」
2 事件依頼の「着手金」
3 事件終了の「報酬金」
4 事件にかかる「実費」
です。

法律相談料は,法律相談にかかる弁護士費用で,30分5250円,以後15分刻みで課金されます。原則として初回にかかります。継続相談となった場合もその都度かかります。ただし,当事務所では,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)についての法律相談は法律相談料を無料としています。これは,債務整理の相談者の方は,お金に困っている場合がほとんどだからです。

着手金は,事件を依頼していただくことになった場合,生じます。はじめに支払っていただく弁護士費用で,言ってみれば契約金のようなものです。基本的には,係争物の価格(経済的利益)をベースに,4~8パーセントという基準に基づき算定されます。たとえば,200万円の損害賠償を求める場合であれば,着手金は16万円です。

報酬金は,依頼していただいた事件が解決して終了した場合に生じます。いわゆる成功報酬です。基本的に,係争物の価格(経済的利益)をベースに,10~16パーセントとなっています。たとえば,200万円の損害賠償で勝訴して200万円が手に入れば,報酬金は32万円です。

着手金と報酬金については,分轄払いの相談にも応じています。

実費は,印紙代,通信費,交通費,コピー代等の実費で,全額お客様の負担になります。この点は,普通の商売と違い,そもそも弁護士と依頼者は委任関係であるため,実費は依頼者の負担となるのでご注意ください。最初にまとまったお金をお預かりし,最終的に清算してあまりがあればお客様に返金するシステムを取っています。

弁護士費用は,高いとよく言われますが,一定の質のサービスを提供するには,ある程度はどうしてもかかってしまうというのが正直なところです。ただ,お客様の資力や,仕事にかかる手数・仕事量・負担に応じて,基準にとらわれることなく,妥当かつ適正な弁護士費用を柔軟に決めているつもりです。たとえば,お金に苦しいご事情があったり,弁護士の負担が少ない事案については,ディスカウントをしています。ご理解いただきたいと思います。

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免責不許可事由

一般用語では,破産をすると債務が棒引きになる(=免責)と理解されていて,「破産=免責」という定式が常識となっていますが,破産法上の概念としては,破産と免責は厳密に区別されていて,破産になったからといって必ず免責となるわけではありませんので注意が必要です。

それは免責不許可事由というのがあって,破産の決定が出ても,免責不許可事由があると,免責が認められず,破産したのに債務が棒引きとならない事態も生じうるのです。
免責不許可事由がある場合は「破産=免責」の定式が崩れます。
ただ,免責不許可となるのはかなり例外的ですので,あまりご心配のないように。

免責不許可事由は法律(破産法)に列挙されているのですが,趣旨は債務の棒引きというメリットを与えるのにふさわしくない場合は免責を不許可にするというもので,例えば,ギャンブルの借金,過度の浪費の借金,犯罪(例えば詐欺的な)がらみの借金などが主たる免責不許可事由です。

実務的には,破産申立書の中に「破産に至る経緯」を作成して提出しなければならないのですが,多重債務に陥ってしまう人は,通常は,ギャンブルを多少やっていたり,浪費があったりするのが通常なので,それがあまりにひどいと免責不許可になるのではないか,でも免責不許可にならないようにしなければ依頼者(債務者)が依頼した意味がないからどうしようか,という悩みがあるところです。

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