人権を享有できる主体となりうる資格のことを「人権享有主体性」といいます。
人権とは,対国家との関係で人たるがゆえに有する権利のことを言います。
例えば,表現の自由,信教の自由,財産権,職業選択の自由,教育を受ける権利,生存権などがあります。
憲法上は,憲法の第3章に「国民の」とあるので,日本国民であれば,人権享有主体性があると言われます。
問題となるのは,法人,外国人,未成年,天皇,公務員,在監者です。
これらについては,いずれも,性質上可能な限り,人権享有主体性があると解されています。
- Newer: 理想の弁護士(いい弁護士)とは
- Older: 離婚事件 調停前置主義