離婚には,次の3つがあります。
1 協議離婚
2 調停離婚
3 裁判離婚
この3つがあります。
1の協議離婚は,お互い協議して離婚する形で,最もポピュラーな離婚の方法です。離婚届に署名して役所に提出すれば可能です。
2の調停離婚は,協議離婚の協議が整わないとき,家庭裁判所で調停を行い,合意に達すれば,離婚ができるという方法です。調停は,通常2人の調停委員が,当事者双方から別々に話を聞いて,離婚の合意を目指して話し合いをしていきます。合意に達すれば,調停調書を作成します。この調停調書は判決書や公正証書に準ずる効力を有する公文書です。
3の裁判離婚は,調停離婚ができない場合に,裁判により離婚をする方法です。調停を飛ばしていきなり裁判をすることができず,必ず裁判の前には調停を行わなければなりません。これを調停前置主義と言います。裁判離婚が認められる場合(離婚原因)については法律で定められており,その離婚原因の有無を裁判します。
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