公判検事は,裁判記録を風呂敷包みにして,公判廷に持参します。
これは古くからの伝統です。
この実質的な意味としては,公判廷への行きは,裁判所に提出する裁判記録を大量に持参する必要があるのに対し,公判廷からの帰りは,裁判記録を裁判所に提出してしまうので,ほとんど持ち帰る書類がないことから,行きは大きく帰りは小さくという伸縮自在のきく風呂敷がとても便利がいいからと言われています。
確かに,その通りだと私は思っています。
なお風呂敷の色は,検察の色である「紺」の風呂敷が使われるのが通常です。
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