- 2008-03-10 (月) 11:20
- 刑事訴訟法 | 法律まめ知識アーカイブ
刑訴法332条は,刑事事件の簡易裁判所から地方裁判所への移送を定めています。
要件は,「地方裁判所において審判するのを相当と認めるとき」です。
事案が複雑な場合,法解釈が複雑な場合などが挙げられます。
先日,簡易裁判所に起訴された傷害事件について,捜査段階では自白していたものの,起訴後,私がよくよく聞いてみると,「自分は実はやってない」とのことだったので,公判で否認に転じた国選弁護事件があり,今後,証人尋問等の必要があることから,刑訴法332条の移送になったものがありました。
簡易裁判所の裁判官が,冒頭手続の終了後,いとも簡単に「本件は刑訴法332条により地方裁判所に移送します」と言って,法廷が終了になってしまったのがとても印象的でした。
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