- 2008-03-10 (月) 11:18
- 倒産処理法 | 法律まめ知識アーカイブ
債務整理には,3つの方法があります。
①任意整理,②自己破産,③個人再生,です。
このうち①の任意整理のメリットを説明します。
メリットは大きく分けて2つあります。
1 ひとつは,取引履歴を利息制限法に基づき再計算するので,元金が減ることです。
2 もうひとつは,減った元金に対する将来利息はとられないことです。
金融会社との取引履歴が2~3年あれば,再計算により,かなり元金が減ります。
取引履歴が5~7年以上あれば,利息の払いすぎにより,お金が戻ってくる場合もあります。これを過払金(かばらいきん)と言います。
減った元金に対して利息が取られないことは,非常に大きなメリットです。
例えば,100万円借りている場合,そのままだと利息だけで年29万円ほどになります。
通常,弁護士費用はそれよりも安いですから,利息の分,得をすることになります。
よくお客様から,債務整理をして,弁護士費用を支払って,自分は損をするのではないか?
との質問を受けます。
この質問に対する回答としては,前述のとおり,元金が減る+利息がとられなくなる,という2つのメリットのことを考えると,損をすることはないと答えています。それに,私の場合,もし損になるようならば,弁護士費用を減額し,お客様に損をさせるようなことはしません。これはお約束いたします。
逆に,デメリットはというと,ブラックリストに載ることです。
6~7年ほどは新たな借入やローンを組むことができないのがデメリットです。
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