法律まめ知識 > 倒産処理法 > 債務整理 弁護士介入通知の効力

弁護士は,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を依頼されると,依頼日当日に,郵便で,債権者(会社)に対し,「弁護士介入通知」という通知書を送付します。

これは,債務整理の弁護士費用を分割にした場合も,分割なので着手金は全額はいただいていませんが,とりあえず,着手当日,郵便で,「弁護士介入通知」を出します。

弁護士介入通知とは,この債務者(依頼者)については,弁護士が介入して,債務整理をしますので,今後は,債務者への取り立て等はしないでくださいという内容の通知です。別名「受任通知」とも言います。

任意整理の場合,取引履歴の調査や利息制限法の引き直し計算のため,少なくとも3か月間はかかるので,弁護士介入通知後少なくとも3か月間は,債務者は,債権者(会社)に対し,支払を一時ストップできます。法律上,債権者(会社)は,弁護士介入通知があると,取り立て等ができなくなります。その間に,生活の立て直しができるわけです。

自己破産の場合,全て債務を精算するということですから,弁護士介入通知後は,一切債務を支払わなくてよくなります。その後,自己破産手続をとり,法的に債務を帳消しにします。弁護士介入通知後は,債権者(会社)も,弁護士介入通知が出されているので,取り立て等をすることはありません。やはり,生活の立て直しができるわけです。

個人再生の場合は,弁護士側の準備に少なくとも6か月くらいはかかるのですが,弁護士介入通知後少なくとも6か月間は,やはり,債務の支払は一時ストップします。支払わないでよいわけです。上記同様,債務者は,生活の立て直しができます。

結論的に,多重債務でお困りであれば,弁護士に依頼して,とにかく早く「弁護士介入通知」を出してもらうとよいのです。債務整理の方法により違いはありますが,とりあえず支払わなくてよい状態になり,毎月毎月返済に追われるという状態から脱することができるからです。
債務整理のお客様のほとんどが,そのことを知らず,法律相談の際に説明して,「もっと早く相談にくればよかった」と感想を漏らされます。

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