- 2007-09-24 (月) 12:54
- 刑事訴訟法
似たもの用語シリーズですが、起訴猶予と執行猶予の違いはご存知でしょうか。
まず、起訴猶予を説明します。捜査が始まり、事件が検察官に送致(送検)された後、検察官は、起訴するかどうかを判断します。このとき、事案や被害の小ささ、被害回復がなされていること、被疑者が反省していること、前科がないことなどを被疑者に有利な事情を考慮し、犯罪事実は認められるけれども、あえて起訴をするまでもないとして、起訴をしないという判断をする場合があります。それが起訴猶予です。
これに対し、執行猶予というのは、起訴された後、裁判(公判)になり、判決を下すに至ったときに、判決を下す裁判官が、被告人にとって有利な事情を考慮し、とりあえずは実刑にしない場合を言います。例えば、懲役1年執行猶予3年という形で判断がなされますが、この場合は、懲役1年については、3年間、その刑の執行を猶予し、この期間をまじめにすごぜば、懲役1年の処分はなかったことになるというものです。これが執行猶予です。
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