- 2008-03-10 (月) 11:08
- 民法 | 法律まめ知識アーカイブ
Aさん所有の山がありました。
そこには山菜がたくさん繁っています。
お花畑もあり,蝶々がたくさんいます。
さて,その山菜と蝶々は誰の所有物でしょうか?
まず,山菜は,法律的には,土地に付合(民242)しており,土地の構成部分とも言えるため,土地の所有者であるAさんの所有物になります。仮に,第三者が無断で山菜を採ったら,窃盗になってしまいます。ご注意ください。
次に,蝶々は,自由に山を飛び回っており,土地には付合しておらず,法律的には,誰の所有物でもありません。もし捕まえれば,捕まえた人が所有者になります。これを無主物先占(民239)と言います。ですから,仮に,第三者が無断で捕っても,窃盗にはなりません。
なお,住居等であれば,無断で入ると住居侵入罪となりますが,それと異なり,山に入ること自体は罪にはならないと思われます。