法律まめ知識 > 民法 > 請求権の請求原因

ある請求権(人が人に対して何かを要求する権利)が発生する原因については,民法が定めていて,大きく分けて3つあります。

①契約②不当利得③不法行為の3つです。

契約とは,「申込」と「承諾」の合致により成立する請求権の発生原因です。
例えば,売買契約,賃貸借契約,委任契約,雇用契約等があります。
売買契約で言うと,例えば,八百屋で,客が店主に「大根1本ください」と申込をして,店主が客に「いいですよ。1本100円ですよ。」と承諾することにより,客は店主に大根を請求する権利が発生し,店主は客に代金100円を請求する権利が発生するのです。
請求権の発生原因としては,この契約がもっともポピュラーです。

不当利得とは,法律上の原因がなく利得が発生した場合に,利得を返してくれという請求権が発生する,請求権の発生原因です。
例えば,詐欺によりお金がだまし取られたとき,取消ができますが,取消をすると,詐欺行為は遡及的無効になるので,お金は法律上の原因がなく欺罔行為者に帰属していることになり,不当利得返還請求権に基づいて,それを返還してもらえることになります。

不法行為とは,故意・過失により,人に損害を発生させた場合,その損害賠償の請求権が発生するという,請求権の発生原因です。
例えば,交通事故で人損・物損が発生した場合,それは前方不注視などの過失に基づいて損害を発生させた場合なので,不法行為に基づいて,損害賠償請求ができます。

ちなみに,請求権を権利者ではなく義務者の側からみると,弁済(支払)義務となります。

まとめですが,請求権(弁済義務)の発生原因は①契約②不当利得③不法行為です。

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