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Xは,日頃恨みに思っていたAを殺そうとして,ピストルでAを狙撃したところ,弾は外れて近くを歩いていたBに命中し,Bは死亡した。

上記事例で,Xに何罪が成立するでしょうか。

常識的に考えると,
Aに対しては,殺そうと思ったのに殺せなかったため,殺人未遂罪
Bに対しては,殺すつもりはなかったのに,誤って死亡させたため,過失致死罪
となろうかと思います。

しかし,判例・通説の考え方は違います。
Aに対する殺人未遂罪とBに対する殺人罪の成立を認めます。

判例・通説は,Bに対する殺人の故意を認めるため,このような結論になります。
そもそも,故意責任の本質は,規範に直面し,反対動機を形成しえたのに,あえて犯行を行った反規範的人格態度にあるところ,人には「人」を殺してはならないという規範が与えられているのであって,Aという「人」を殺そうと思った以上,殺人の故意は「人」であるBに対しても認められる,と説明されます。

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