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企業の倒産に対する法(倒産処理法・倒産法制)には,大きく分けて,「清算型」の制度と「再建型」の制度の2つがあります。

清算型の制度というのは,企業を存続させないで,財産を清算し,債権者に分けるタイプの制度です。これに対し,再建型の制度というのは,企業を存続させ,債権者の協力を得ながら,企業の再建を図るタイプの制度です。

清算型の法律としては,①破産法,②会社法に規定がある特別清算,があります。
再建型の法律としては,③民事再生法,④会社更生法,があります。

①破産法は,おなじみの法律だと思います。精算型の代表です。
②特別清算は,株式会社にのみ適用されます。ほとんど実務では使われていません。
③民事再生法は,現経営陣がそのまま在任し,再生計画案を策定し,再建を図ります。
④会社更生法は,大規模な株式会社に適用されます。現経営陣は退陣し,経営のプロが管財人となって,会社再建を図ります。

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