- 2007-11-26 (月) 1:58
- 民法
インターネット等で成人向けサイトを利用し、利用規約の明示がなく、とにかく先に登録させる業者がおり、登録してしまって、あとで多額の登録料等を請求してくる業者がいます。
こんなものについては、契約が成立するわけがありません。契約の成立するためには、契約内容、具体的には、料金と提供サービス内容等の詳細、を理解した上で、合意することが必要です。契約内容も知らずに契約成立ということはありえないです。
また、多額な料金を知ったら、契約するわけがないのですから、契約は錯誤無効(民法95条)です。詐欺(民法96条)とも言えます。
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」にも規定があるので、ご参照ください。
このような業者からの請求は不当請求にほかなりませんから、徹底無視してください。
もし訴訟が起こされたら(そのようなことはまずありえません)、不法行為に基づく損害賠償請求の反訴をして対抗します。勝訴事例があります。
また、詐欺で刑事告訴もします。実際、警察には検挙実績があります。
人の弱みにつけ込む商法ですから、弱みをみせないことが一番です。
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