法律まめ知識 > 刑法 > ウェーバーの概括的故意 ~ 殺したけど殺していない?

  • 2007-11-26 (月) 1:54
  • 刑法

例えば、海辺で首を絞めて人を殺そうとして、ぐったりしたことから、死んだと思って、その場に放置したところ、実はまだ生きており、砂浜の砂を吸引して窒息死したという事例で、犯人に故意が認められるか(思ったとおりに死んでいないことから問題となります)というのがウェーバーの概括的故意の事案です。

因果関係の錯誤等色々な刑法上の論点がからみますが、結論としては、殺人罪を認めるのが通説です。

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