- 2007-11-26 (月) 1:51
- 刑法
今こそ窃盗罪には罰金刑がありますが、以前は、窃盗罪には罰金刑がなかったのをご存じですか?
なぜ罰金刑がなかったのかというと、他人のもの(物)を盗むような人は大抵お金に困って窃盗をすると考えられるのが通常であるので、刑として、お金のない犯人から罰金を取るのは背理であるという考え方が根底にあったからです。
この考え方は、例えば、普通の侵入盗(空き巣)などの場合はあてはまるのですが、下着泥棒などの場合はあてはまりません。下着泥棒などは事案が軽微の場合が多く、懲役刑ではなく、罰金刑を下すのが妥当とも言えます。そのため、窃盗罪ではなく、通常同時に行われる住居侵入罪を捉えて、住居侵入罪には罰金刑があるので、これにより罰金刑に処されるという扱いが実務上なされていたという現状がありました。
しかし、上記の下着泥棒の場合や、他にも、お金はあるのに、ちょっとした出来心から、万引き(これも窃盗です)をしてしまう場合など、直截的に、罰金刑に処した場合が多いことから、現在では、窃盗罪に罰金刑が新設されています。
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