- 2007-11-26 (月) 1:50
- 刑法
胎児は人でしょうか。色々な考え方がありますが、通説的な考え方を紹介します。民法と刑法では考え方が違います。
民法では胎児は人です。ただし、死産であった場合は遡って人ではなくなります。具体的事例では、例えば、胎児も相続人の一人としてカウントされます。
一方、刑法の場合は、胎児は人ではありません。出産して体が一部露出した段階で人となります。具体的事例では、例えば、胎児を殺しても殺人罪にはなりません。堕胎罪になるだけです。出産して一部露出した後に殺せば、人になってますから、殺人罪です。
このように民法と刑法で違いがでるのは、「人」としての保護をどの段階で与えるのかという違いがあるからです。
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