- 2007-11-26 (月) 1:49
- 刑事訴訟法
似たもの用語として、「被疑者」と「被告人」があります。区別をご存じですか?
簡単に言ってしまうと、起訴される前の捜査段階が被疑者であり、起訴された後の公判段階が被告人ということになります。被告人の「告」には「起訴」という意味が含まれるんですね。ですから、起訴されたら被告人になるということです。
ちなみに、起訴される前の犯罪事実のことを「被疑事実」と言い、起訴された後の公判段階の犯罪事実のことを「公訴事実」と言います。
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