- 2007-11-26 (月) 1:48
- 民法
夫(妻)が不倫等をしている、性格の不一致があるなどの理由で、離婚を考えている方もいらっしゃるでしょう。
離婚の原因にもよりますが、例えば、夫から妻が離婚を持ちかけられ、離婚しようとする場合、妻は夫に対し、財産分与と慰謝料の請求ができます。
財産分与は、財産の形成にどれだけ貢献したかを基準に計算されます。専業主婦の場合、30% から 50% の幅で、財産分与を請求できるのが一般です。また、慰謝料については、婚姻期間の長短、精神的苦痛の程度に応じて、100万円から300万円くらいの請求ができるのが一般です。
- Newer: 被疑者と被告人の違い
- Older: 自分だけ遺産がない? ~ 遺留分減殺請求権