- 2007-11-26 (月) 1:46
- 民法
遺言により自分の相続分がなくなってしまったらどうなるのでしょう?
この点、民法は、法定相続分の1/2 を遺留分として、遺言でも侵すことのできない取り分を認めています。
例えば、法定相続分が 1/4 あるところを、遺言により、別の相続人に遺産が遺贈されて、法定相続分がなくなっても、法定相続分の1/2、つまり、この場合、1/4 × 1/2 = 1/8 が遺留分として請求できます。
なお、遺留分を主張する場合、相続開始から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をする必要がありますので注意してください。
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