法律まめ知識 > 倒産処理法 > 自己破産をすると何が困る?

破産をするにはまず弁護士費用がかかります。債権者数にもよりますが、通常は、着手金(自己破産申立前までに頂くもの)が21万円で、報酬金(自己破産が無事決まった後に頂くもの)が21万円というのが相場です(なお、当事務所ではこれらの分割払いの相談にも応じております)。

破産するにあたってのデメリットは、法的には、

  • 会社の取締役になれない
  • 税理士・司法書士などの資格を失う
  • 今後7年間は破産できない

といったところでしょうか。信用情報に傷が付くため、数年間は、借入やローンを組むことができないというデメリットもあります(ただし、相談者のほとんどが、もう借金はこりごりとおっしゃられます)。

破産は経済的に再起を図るための制度です。1からやり直したいと考えているならば、破産は、一つの選択肢です。

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