法律まめ知識 > 倒産処理法 > 債務整理とは(任意整理・自己破産・個人再生)

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つがあります。

任意整理とは、借金を利息制限法の制限利息内に引き直して債務を圧縮し、約3年から3年間で分割して返済するという和解を債権者との間で結ぶことにより、債務を整理する方法を言います。

自己破産とは、返済を断念し、法的に債務を精算する方法を言います。

個人再生とは、自己破産という方法をとらずに、法的に、債務の一部をカットし、残金を返済することにより、債務を整理する方法を言います。

債務整理においては、過払金請求ができる場合があることに注意が必要です。目安として5〜7年以上にわたって消費者金融との取引がある場合、弁護士に依頼して債務整理を行うと、消費者金融への過払金というものが生じ、一定の金額が逆に返ってくる場合があるのです。

これは、消費者金融が利息制限法以上の金利を取り、債務者が利息を払いすぎていることから生じます。多重債務で返済にお困りの方、過払金が生じるかもしれません。一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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